副作用被害救済制度をご存知ですか?
おくすりの副作用による被害にあわれた場合救済措置を受けられるかもしれません。
副作用被害救済制度とは?
おくすりを正しく使用したにもかかわらず、その副作用により、日常生活が著しく制限されたり、入院治療が必要になるほど重篤な健康被害があった場合、医療費や年金などの給付を受けられる公的制度のことです。
医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求を行います。
そもそも“副作用”とは?
おくすりの“本来の目的以外の作用”を副作用と言います。ですから、副作用はおくすりを正しく服用していても、起こることがあります。
副作用の例
- 眠気・・・風邪薬、抗アレルギー薬、抗不安薬などでおこることがあります。
- 発疹・・・薬を飲んでから、数分から数日の間で起こることがあります。
- アナフィラキシー・・・薬に対する強いアレルギー反応で、蕁麻疹、呼吸困難などのショック症状が現れることがあります。
- 皮膚障害などでも重篤なものになるとスティーブンスジョンソン症候群や中毒性表皮壊死症と呼ばれるものがあり、これらは高熱や皮膚、口、粘膜部分のただれなどが生じ、場合によっては死に至ることもあります!
- その他副作用の例、初期症状
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/adr-info/manuals-for-public/0001.html
救済の対象となるおくすりは?
- 病院でもらった処方薬
- 薬局、ドラッグストアで購入した一般用医薬品(OTC医薬品)
- 再生医療等製品(医薬品等)
になります。医薬部外品や化粧品などは医薬品ではないため救済の対象ではありません。
OTC医薬品で救済制度を活用する場合、購入した店舗、購入した商品の特定が必要になるため購入時のレシートを残しておくと良いでしょう。
こんな場合は救済されません!!
- おくすりの使用目的、使用方法が適正であったと認められない場合や健康被害の程度が入院を要するほどではなかった(軽かった)場合、請求期限が過ぎてしまった場合も対象外です。
- また、抗癌剤、免疫抑制剤など、対象除外※1のおくすりによる健康被害や製造販売業者(メーカー)に明らかに損害賠償責任がある場合なども救済の対象とはなりません。
詳細はこちら(https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/fukusayo_dl/index.html)をごらんください。
ポイントは正しく使用したにもかかわらず生じてしまった副作用が対象になるという点です。 おくすりの『正しい使用』とは基本的には添付文書通りの使用目的、使用方法のことで、それらが正しくなければ副作用が生じても救済の対象にはならない可能性があります。
※1対象除外薬一覧 https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0044.html
救済までの流れ
救済を受けるには健康被害を受けた本人またはその遺族が直接PMDAに必要な書類を送付し請求を行います(①)。
PMDAはその健康被害が副作用によるものなのか、くすりが適正に使用されていたのかなどを厚生労働大臣に判定してもらうよう申し出を行い(②)、厚生労働大臣が判定を行います。 (この判定は、厚生労働大臣が薬事食品衛生審議会という機関に意見を聞きながらおこないます。③、④)次にPMDAが大臣の判定(⑤)に基づき、給付金等の支給の可否を決めます(⑥)。 なお、この決定に不服がある場合、厚生労働大臣に審査を申し出ることができます。
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必要書類はPMDAのホームページからダウンロードすることもできます。 ただし、給付の種類に応じて請求の期限や必要書類が異なるので注意が必要です。
(書類のダウンロードはこちら https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general03.html)
万が一、大きな副作用がおきた場合、こうした公的制度を受けることができるよう、お薬は医師・薬剤師の指示通りに正しく使用し、気軽に他の人に譲り渡さないようにしましよう!
制度の詳細はPMDAのホームページ、相談窓口をご覧ください。
https://www.pmda.go.jp
0120-149-931
受付時間:午前9:00~午後5:00 / 月~金(祝日・年末年始を除く)
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0020.html